台湾で永住権を入手したら「外國人工作許可證(永久工作證)」を。就労ビザが不要になる証明書の申請方法をまとめました。

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台湾で永住権を取ったら入手したい「外國人工作許可證(永久工作證)」

これがあれば、就労ビザが不要に!台湾で永住権を取れたら、就労許可証「外國人工作許可證」の申請もお忘れなく!

こんにちは!台湾で現地採用として働いております、台北在住Mae(@qianheshu)です。

【台湾の永住権「外僑永久居留證」の申請方法。申請条件・必要書類・手順をまとめました。】の記事でもお話させていただいたように、先日「外僑永久居留證(永住権)」を入手したのですが、それと同時に、忘れてはいけないもう一つの手続きがあります。

それは、「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請。

「外僑永久居留證」が台湾に永住できる証明であれば、「外國人工作許可證」は台湾で仕事をする許可の証明。

台湾で仕事を続けていく(探す)ために必要な証明書となりますので、永住権を取れたらすぐに、手続きへ行くのが良いかと思います。

僕は、「外僑永久居留證」を受け取りに行った当日に、その足で申し込みへと向かうことにしました。

今日は、「外國人工作許可證(永久工作證)」申請について、必要書類や手順、費用などを整理してみたいと思います。

 

目次

永住権と合わせて申請したい「外國人工作許可證(永久工作證)」とは?

台湾の永住権(永久居留證)に関する説明

台湾で永住権の証明である

「外僑永久居留證」を受け取る際、

移民署のスタッフの方より、

今後のことに関する簡単な説明を受けることに。

 

そのお話の中に登場したのが、

「外國人工作許可證(永久工作證)」

というものでした。

 

台湾での就職に関して少し触れておくと、

外国人が台湾で就職する場合、

まず就職先の会社に「就労ビザ」

申請してもらうことが必要となります。

 

このビザの審査に通って始めて、

合法的に仕事をする(報酬をもらう)ことが

できるようになるのですが、その際には、

就職する側、会社側双方にそれぞれ課せられる条件が。

 

これをクリアできるかどうかが、

台湾で就職できるかどうかの鍵とも言えます。

 

関連記事→【アジア最高のゲイフレンドリー国・台湾で暮らす6つの方法(後編)。】

 

MRT(大安駅)前の信義路から眺める台北101

無事「就労ビザ」が認められ、5年間台湾で働くと

「外僑永久居留證(永住権)」の申請が可能に。

 

そして、永住権を入手すると、

これまで就職する側、会社側双方に条件が課せられていた

「就労ビザ」が不要となります。

 

それを可能にするのが、

「外國人工作許可證(永久工作證)」

 

これがあれば、就労ビザ申請のハードルがなくなる分、

所属する会社側の負担が減るのはもちろん、

就職する側も、台湾での仕事探しの自由度が

一気に上がることになります。

 

「外國人工作許可證」は、

永住権を入手したらすぐにでも、

申請しておきたい証明書なのです。

 

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請に必要な書類は?

 

「外國人工作許可證(永久工作證)」

の申請にあたって、準備するものは3つ。

 

とは言え、準備というほど手間のかかるものは、

何一つありません。

 

外僑永久居留證とコピー

台湾の永住権(永久居留證)

まずは、完成ほやほやの永住権証明

「外僑永久居留證」

 

申請時には、

表裏のコピーも必要となりますので、

あらかじめ携帯しておきましょう。

 

パスポートとコピー

日本のパスポート

「パスポート」と、

顔写真のあるページのコピーも必要です。

 

永住権申請の際には、

台湾在留中にパスポートの切り替えを行なっている場合、

新・旧2つのバスポートが必要でしたが、

今回の申請では、現在使用中の新しい方だけでOKでした。

 

なぜか、パスポートのコピーだけは

2枚必要と言われたので、

余分に持っておくのが良いかと。

 

ただ、申請場所にもコピー機はありますので、

仮に足りなくても、大きな問題はなさそうです。

 

カラー顔写真(1吋 or 2吋)

台湾の永住権(永久居留證)申請に必要な書類:顔写真

「カラー顔写真」は、

サイズがはっきり分からなかったので、

台湾の証明書申請でよく使われる

「1吋(2.8×3.5cm)」と「2吋(3.5×4.5cm)」

両方を用意しておきました。

 

結果的に「2吋」の方を使いましたが、

窓口での対応から察するに、

どちらでも良さそうでした 笑

 

「外僑永久居留證」申請用に撮影したものを

そのまま持って行けば、問題ないかと思います。

 

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請方法は?

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請場所があるビル

必要書類を持って向かうのは、

西門町にある「勞動部勞動力發展署」

 

animateが地下にあるビルの中にありますので、

目印にして向かわれてみてください。

 

ビルに到着したら、

animateとは反対側にあるエントランスから、

ビルへと入ります。

 

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請場所・勞動部勞動力發展署のエントランス

エレベーターに乗って、10Fヘ。

 

エレベーターを降りてすぐに

「勞動部勞動力發展署」と大きく書かれた

看板がありますので、

左手へ進んでオフィスへと入りましょう。

 

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請場所・勞動部勞動力發展署のオフィス内

番号札マシンのところで

「2」と書かれているボタンを押して、

番号札を受け取っておきます。

 

順番がまわってきたら、窓口にて

「外國人工作許可證(永久工作證)」の

申請に来た旨を伝えて、準備してきた書類を提出。

 

準備してきた書類の他に、

2種類の書類への記入を求められるので、

必要項目を記入していきます。

 

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請費用支払い

記入が終わったら、

申請費用100元のお支払い。

 

申請用の窓口ではなく、

オフィス入口のすぐ隣に

支払い用カウンターが設けられているので、

そちらで手続きします。

 

「壹佰元整」と書かれた紙に、

名前や住所、電話番号を記入したら、

100元を払って領収書を受け取りましょう。

 

手渡された領収書を、

先ほどの申請用窓口で提出すれば、

完了です!

 

「外國人工作許可證」の仕上がりまでは、

1時間でした(早い!)。

 

風が吹いたらふわっと飛んで行きそうなくらい

ペラッペラなので、なくさないよう気をつけなくては 笑

 

外國人工作許可證(永久工作證)に書かれている「就業服務法第51條」とは何か?

台湾で永住権を取ったら入手したい「外國人工作許可證(永久工作證)」

受け取った「外國人工作許可證」を

よく見てみると、括弧書きで

「依就業服務法第51條(就業服務法第51條に基づく)」

との文字が。

 

この「就業服務法第51條」とは何なのか調べてみると、

次のような規定となっていました。

 

雇主聘僱下列外國人從事工作,

得不受第四十六條第一項、第三項、第四十七條、第五十二條、

第五十三條第三項、第四項、第五十七條第五款、

第七十二條第四款及第七十四條規定之限制,

並免依第五十五條規定繳納就業安定費:

 

一、獲准居留之難民。 

二、獲准在中華民國境內連續受聘僱從事工作,

連續居留滿五年,品行端正,且有住所者。

三、經獲准與其在中華民國境內設有戶籍之直系血親共同生活者。

四、經取得永久居留者。

 

前項第一款、第三款及第四款之外國人得不經雇主申請,

逕向中央主管機關申請許可。

 

外國法人為履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要,

須指派外國人在中華民國境內從事

第四十六條第一項第一款或第二款契約範圍內之工作,

於中華民國境內未設立分公司或代表人辦事處者,

應由訂約之事業機構或授權之代理人,

依第四十八條第二項及第三項所發布之命令規定申請許可。

 

出典:就業服務法ー全國法規資料庫

 

就職する側には、

職種選びや転職が、

申請なしに自由にできるようになること、

 

会社側には、

永住権を持つ外国人の雇用に関連する報告や、

各種申請が不要になること

などが定められています。

 

また、「外國人工作許可證」の裏面には、

次のような注意事項も書かれていました。

 

一、本許可於居留經廢止、撒銷、期滿未獲延長、

居留許可條件滅失獲中斷,及聘雇期限屆滿,失其效力。

 

二、本許可如因居留許可條件滅失或中斷失其效力時,

於居留條件回復後,需向本部重新申請工作許可。

 

永住権の場合に考えられるのは、永住の権利を失ったとき。

 

僕は専門職の就労ビザで5年間の滞在を達成したため

「最小でも5年に1度、

台湾へ入国していれば永住権を維持できる」

との説明を、移民書にて受けました。

 

ただ、仮に何らかの事情で

5年以上台湾を離れてしまった場合。

 

永住権と同時に、今回申請した

「外國人工作許可證」の効力も切れる、

ということになりますので、

その点だけは注意が必要そうです。

 

この永住権を維持するための条件は、

どのビザを使って永住権の申請資格を得たかによって

違う可能性がありますので、

申請や受け取りの際にしっかりチェックしておくのが

良いかと思います。

 

まとめ

「外國人工作許可證(永久工作證)」の申請場所・勞動部勞動力發展署のエントランス

今日は、

台湾で永住権を入手したら申請しておきたい

「外國人工作許可證(永久工作證)」

についてご紹介しました。

 

すでに会社に所属して仕事をしておられる方も、

永住権入手を期に転職をお考えの方も、

必ず必要になるこの証明書。

 

今後も台湾で生活を送る上では、

とても大切なものとなりますので、

できるだけ早い段階で、

ぜひ申請されてみてくださいね。

※こちらの記事でご紹介しているのは、2019年9月現在の情報です。台湾政府の方針等により、規定や法律が変更になる可能性もありますので、申請時には最新情報のチェックをお願いいたします。

 

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