台湾で転職をする時に注意しておきたい4つのポイント。

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現地採用者が台湾で会社を変わる時にやっておかなくてはいけないことって?転職したばかりの僕が実際に体験したことを書き留めておきます。

こんにちは!海外での転職はやはり一筋縄ではいかないと、ここ数週間で実感させられたMae(@qianheshu)です。

以前【台湾で転職。給料や昇進よりも大切なもののために環境を換えることにしました。】でお話しさせていただいたのですが、この度4年間勤めた台北の会社を離れ、新しい環境での勤務をスタートすることになりました。

結果的には、転職へと踏み切る前に不安を感じていた点も何とかクリアすることができ、無事種々の手続きも終了。

ですが、事前に参考にできるケースをほとんど見つけることができず、「一寸先は闇」状態がつい数日前まで続いていたため、なかなかハラハラしながらの転職となってしまいました。

もしかすると、現在あるいは近い将来、僕と同じように台湾での転職をお考えの方もおられるかもしれません。

「一つの事例として少しでも記録があれば、何かのお役に立ててもらえるのでは?」と思い至り、今日は僕が転職の過程で体験したことをまとめてみることにしました。

ここでは、A社の現地採用→B社の現地採用へ移るという前提でお話を進めていきますね。

 

目次

1.「喧嘩別れ」はゼッタイしないこと。

まずは、当たり前のことと思われるかもしれませんが、

A社とのお別れはスマートに、円満に済ませること。

 

特に、台湾に限らず海外では、

「喧嘩別れ」しないことは日本で転職する時にも増して大切です。

 

僕の場合で言いますと、日本に住んでいた時から数えること約7年、

大学を卒業して以来ずっとグラフィックデザインの分野で仕事をしてきました。

 

台湾で転職を考え始めた時も当然、

デザイナー(広告業界)を条件に会社を探すことになるわけですが、

海外で日本人社員を必要としているコミュニティはかなり限られています。

 

もともと小さなコミュニティの中で、さらに広告業界という条件がつくと、

その範囲は僕がもともと想像していたよりもさらに狭くなり…

 

実際「A社の社長とは親しい中なのでちょっと…」という理由で、

転職話がたち消えになってしまったこともあるくらいです。

 

社長同士が知り合いという可能性もあるほど限られた世界の中で、

もし「喧嘩別れ」などしようものなら、

業界全体に不名誉な噂が広がるのもあっという間。

 

転職しようにもできない環境を、自らが作り出してしまう可能性すら出てきます。

 

ですから、仮にA社に多々の不満があったとしても、

「円満退職」は必須条件として心得ておきましょう。

 

2. 離職と同時に手元のビザは無効に。

台湾での現地採用は、

会社側が「就労ビザ」を申請してくれることで成り立っています。

 

就労ビザには「1年」「2年」「3年」などの期限が定められており、

同じ会社で継続して勤めたい場合には、

ビザの延長手続きをすることで維持することが可能です。

 

転職する場合、これまでに所有していたビザはどのようになるのでしょうか?

 

台湾の就労ビザは、

申請した会社(A社)で働くことを条件として発給されているため、

離職した時点でその効力は失われることに。

 

そのため、新しい会社(B社)に移る場合は、

B社名義で申請が為された新しい就労ビザへと切り替える

必要があります。

 

就労ビザの申請には時間を要することがあるので、

採用が決まったら遅くとも1ヶ月半前くらいには申請の準備を始めるのが良いかと。

 

特に、将来的に台湾の「永住権」を取りたいとお考えの方は、

次に書くことも踏まえて、余裕を持って手続きに入ることをおすすめします。

 

3. 永住権を取りたい場合は、滞在年数が途切れない工夫が必要。

台湾の永住権を申請する条件に

「台湾での合法的な滞在年数が連続5年以上」という項目があります。

 

「合法的」に滞在するためにはいくつかの方法がありますが、

ここでは「就労ビザを持って」という解釈で話を進めたいと思います。

※「観光ビザ」や「学生ビザ」「ワーキングホリデービザ」での滞在年数はカウントされないのでご注意を。

 

就労ビザでの滞在年数が「連続」5年以上。

 

この「連続」という2文字が、

台湾籍を持たない外国人にとって工夫を要されるポイントです。

 

先ほども触れたように、

離職をするとこれまでA社名義で申請していた就労ビザは無効に。

 

何の手はずも整えていなければ、

無効になった時点で滞在年数が途切れることになってしまいます。

 

一度途切れてしまうと、それまで3年、4年と滞在年数があった場合でも、

再び「0日」からのカウントに。

 

「連続」にするためには、A社ビザが無効になる期日で、

B社ビザへとスムーズに移行するのが一番の安全策

ということになります。

 

僕にとって「台湾の永住権を取ること」は1つの大きな目標。

 

転職をするにあたっても、

「滞在年数が途切れないよう就労ビザを発給してくれること」

を絶対条件としていました。

 

そのため、ビザ切り替え用の申請書類として、

A社から離職予定期日を記した「離職証明書」の発行を要請。

 

B社にはその期日に合わせて新しい就労ビザを発給してもらうよう、

手続きを進めました。

 

無事ビザが発給されれば、これまでの滞在年数を引き継ぐ形で、

合法的に台湾に住み続けることが可能となります。

 

4. ビザ切り替えが間に合わない場合は、別途申請をお忘れなく。

鉛筆を持つ手

ところが、余裕を持って手続きに臨んでいても何が起こるか分からないのがビザ申請。

 

僕の場合、A社離職の1ヶ月前に書類を提出したのですが、

離職の期日までにB社の就労ビザ発給が間に合わない事態に見舞われました。

 

双方の会社と綿密に話し合って進めてきたにも関わらず、

このままでは滞在年数が途切れてしまう!!!

 

また0からのカウントになってしまうのかと、焦りに焦りました。

 

そこへ離職の当日になって、B社から連絡が。

「すぐに、移民局へ行ってほしい」との内容でした。

 

詳しく話を聞いてみると、「就労ビザ切り替え中」の名目のもとで、

応急処置的ながらも滞在の延長が認められるとのこと。

 

手続きに訪れた移民局で再度確認したところ、

今回延長した日数も滞在年数にはカウント可で、

途切れも発生しないということで、ひとまずホッと胸をなでおろしました。

 

ですので、僕と同じく万が一切り替えが間に合わなかった場合は、

移民局で別途申請するのをお忘れなく。

 

申請をしないまま台湾にいると、

就労はおろか「違法滞在」にもなりかねないので注意が必要です。

 

【2017.11.06追記】

実際に台湾で永住権を所得した方から情報をいただきまして、

もともと就労ビザで台湾に滞在していた場合、離職後に移民局にて申請すれば、

「職探し期間」として6ヶ月の滞在が認められるとのことです。

 

関連リンク → 外國人停留居留及永久居留辦法|中華民国内政部移民署(第22條を参照)

 

ビザの切り替えが間に合わないということで、応急処置的な延長をした僕ですが、

移民局にて手続きされたのは、おそらくこの「職探し期間」としてのビザだと思われます。

 

この6ヶ月の期間中も滞在年数には加算されますので、

うまく制度を利用すれば、転職活動へのプレッシャーも軽減されるかもしれません。

 

まとめ

台北101展望台から眺める信義區の夜景

今日は、台湾で転職をする時に注意しておきたい4つのポイント

をご紹介しました。

 

永住権の申請をお考えの方は、

もちろん同じ会社で5年間継続して勤めあげられるのが

一番確実な方法ではあります。

 

ですが、諸事情により離職せざるを得ないこと、

あるいは勤めていた会社が店じまいするという状況も十分に考えられます。

 

ここにまとめたことがそのまま、全てのケースに当てはまるとは限りませんが、

もし台湾での転職をお考えの方がおられましたら、少しでも助けになれば幸いです。

※台湾での外国人の就労に関する規定は日々更新されています。実際に転職及びビザを申請される際には、中華民国労働部中華民国外交部中華民国内政部移民署などで最新情報のチェックをお願いいたします。

 

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